最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1006 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点について。
本件建物と同一番地に、構造及び坪数において同一の建物が存在し、しかも両者
は家屋番号によつてもこれを識別しえないとしても、本件においては、上告人の占
拠している建物という意味で特定しているということを妨げないから、論旨は採る
をえない。
同第二、第三点について。
論旨は、原審が適法になした事実の認定ないし証拠の取捨を争うものに帰し採用
し難い。
同第四点について。
所論の如く、証人Dの尋問の申出が放棄されたものとは伝えないとしても、同証
人の尋問は本件における唯一の証拠方法ではないのであるから、原審がその尋問を
行なわなかつたことを違法とすることはできない。論旨は採用しえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -